飲食店の喫煙ルールをおさらい。「喫煙目的店」とは?当てはまる?当てはまらない?
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万博直前! 大阪市の対応は?
それにともない、市は計120カ所の喫煙所の新設を計画。公設だけでは限界があり、補助制度を導入して民間事業者への設置協力を促してきました。既存の喫煙所の改修も進み、万博開幕時には約330カ所まで増える見込みとの報道もありますが、喫煙所の空白エリアが複数あるなど、課題も浮き彫りになっています。
また、2025年4月1日には大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内の喫煙に関する経過措置の条件が厳格化されました。これまで喫煙可能であった一部の飲食店も、禁煙または喫煙所設置などの処置を取る必要があります。
飲食店の喫煙ルールまとめ
■国内では飲食店を含み屋内は原則禁煙
・喫煙専用室の設置
・店舗の外に喫煙所を設置する(路上喫煙禁止区域では難しい場合もあり)
・加熱式タバコのみが吸える「加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)」の設置
・小規模飲食店は、店内で喫煙できる「喫煙可能店」とすることができる。
■喫煙可能な小規模飲食店とは
・東京都の場合
東京都では従業員がいる場合はいずれの場合も喫煙可能店にはなれません。以下が小規模飲食店になる条件です。・資本金5,000万円以下
・客席面積100㎡以下
・従業員を雇っていないこと(パート・アルバイト含む)
・大阪府
大阪市で経過措置として、以下を満たす店舗は喫煙可能エリアを設置することが可能。ただし、2025年4月から客席面積の基準が変更になっており、これまで喫煙可能であった一部の飲食店は、禁煙または分煙措置が必要です。・2020年4月1日以前から営業していること
・個人経営または、資本金5,000万円以下であること
・客席面積100㎡以下の店舗であること(2025年4月からは客席面積30㎡以下)
■喫煙目的店とは?
喫煙目的店の条件は以下の通り。
・店舗の入口に「喫煙目的店」の標識を掲示する義務がある
・飲食の提供が可能だが、「主食」として料理を提供しないこと
・「喫煙目的店」の届出が必要(要件を満たしていないと認可されない)
喫煙目的店の場合は、面積や資本金、従業員の有無などの縛りはありませんが、主食(米やパン、麺類、粉物など)を調理し提供することは認められていないので、一般的な飲食店は「喫煙目的店」には該当しないことがほとんどです。一方で、厚生労働省は、自前で調理するものではなく、電子レンジで加熱するだけの「通常主食と認められる食事」を提供することについては可能、ランチタイム限定であれば問題ないとの見解を出しています。この曖昧な規定を抜け穴にしている飲食店が存在していることが今、問題視されています。
多種多様な形態の飲食店があることは当然です。しかし、まずは現状のルールを受け止め、吸う人も吸わない人も気持ちよく利用できる店舗を守っていくことが求められるでしょう。
飲食店の喫煙ルール よくある質問
飲食店は、原則として店内でタバコを吸ってもらえないのですか?
はい。2020年に施行された改正健康増進法により、日本では飲食店を含め、屋内は原則禁煙です。ただし、喫煙専用室を設置したり、一定の条件を満たす小規模な飲食店が「喫煙可能店」として届け出たりすることは可能です。
自分の店を「喫煙可能」にできる条件は何ですか?
国の基準では、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の「小規模飲食店」が対象です。ただし、自治体によって条件は異なり、例えば東京都では従業員を一人でも雇っていると喫煙可能店にはなれません。
2025年の大阪万博に向けて、大阪の喫煙ルールはどう変わりますか?
大阪市では2025年1月から市内全域での路上喫煙が禁止されました。また、大阪府では2025年4月から条例が強化され、喫煙が可能だった飲食店の条件が「客席面積100㎡以下」から「30㎡以下」へと厳しくなっています。
バーやスナックなどが「喫煙目的店」として営業できるのはなぜですか?
これらは、お酒や会話とともに喫煙する空間の提供を主な目的とする「喫煙目的店」として例外的に認められているためです。ただし、米やパン、麺類などの「主食」を提供することはできず、20歳未満は従業員を含め立ち入りが禁止されています。
従業員のいる個人経営の小さな居酒屋(東京)ですが、店で喫煙できるようにできますか?
東京都の条例では、一人でも従業員(アルバイト含む)を雇っている場合、お店を「喫煙可能店」にすることはできません。この場合は、屋外に喫煙所を設けるか、煙が漏れない「喫煙専用室」を設置するといった分煙対策が必要になります。
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