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2024/12/24
自転車の「酒気帯び運転」に罰則導入。飲食店への影響は?
飲酒運転というと自動車をイメージする人も多いかもしれません。しかし、2024年11月の道路交通法改正により、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。さらに酒類の提供者にも懲役または罰金が科されるため、飲食店従業員も気をつけなければなりません。今回の法改正で何が変わったのか、そして飲食店にどのような影響があるのかを詳しく解説します。
画像素材:PIXTA
「酒酔い運転」だけでなく「酒気帯び運転」も罰則の対象に
以前から飲酒して自転車を運転することは禁止されていました。これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、2024年11月の道路交通法改正により、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。
また自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりする「酒気帯び運転のほう助」も禁止で、罰則の対象になります。
以下が禁止事項と罰則内容です。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今回の改正道路交通法施行以前から、罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
また自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりする「酒気帯び運転のほう助」も禁止で、罰則の対象になります。
以下が禁止事項と罰則内容です。
■禁止事項
・酒気を帯びて自転車を運転すること・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
■罰則内容
・酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今回の改正道路交通法施行以前から、罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
従業員も、勤務中や勤務後に飲酒したら自転車を運転しない
飲食店従業員は通勤や買い出しで自転車を使うこともあると思います。勤務中や勤務後に飲酒する可能性がある場合は、別の方法で通勤しましょう。飲酒後に買い出しが発生した場合は、徒歩などで行くか、他の人にお願いするようにしましょう。
11月に法改正されてから、すでに飲食店従業員が道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された事例もあります。
11月に法改正されてから、すでに飲食店従業員が道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された事例もあります。
画像素材:PIXTA
自転車で来店したお客様には、入店時に帰宅手段を確認する
自転車で来店したお客様には、入店時や最初のオーダーの際、帰宅時に自転車を運転するかを確認し、運転すると返答があった場合は酒類を提供しないようにしましょう。食事中も、飲酒していないかを気にするようにしてください。駐輪場がない店舗でも、近隣に自転車を停めている可能性があるため、必ず確認しましょう。
また、今回の法改正を知らないお客様もいるかもしれません。店の入口やテーブル近くなど、目につく場所に自転車の飲酒運転を禁止するポスターやステッカーを貼るのもおすすめです。
自転車の飲酒運転は、本人はもちろん酒類の提供者にも罰則が科されます。飲酒運転に関与した店舗となると信用を失い、お客様が激減したり、最悪の場合は営業が立ちゆかなくなったりする場合もあります。ご自身の店舗がそうならないよう、自転車の飲酒運転の防止対策を徹底しましょう。
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また、今回の法改正を知らないお客様もいるかもしれません。店の入口やテーブル近くなど、目につく場所に自転車の飲酒運転を禁止するポスターやステッカーを貼るのもおすすめです。
自転車の飲酒運転は、本人はもちろん酒類の提供者にも罰則が科されます。飲酒運転に関与した店舗となると信用を失い、お客様が激減したり、最悪の場合は営業が立ちゆかなくなったりする場合もあります。ご自身の店舗がそうならないよう、自転車の飲酒運転の防止対策を徹底しましょう。
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この記事の著者
上條真由美
ライター
長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。