お客様の飲酒運転を未然に防ぐ!飲酒運転の幇助を避けるため、飲食店ができる対策は?
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お客様が飲酒運転をした場合、飲食店に科される罰則は?
運転手が酒酔いの場合、飲食店には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。法的に罰則を受けるだけでも深刻ですが、飲酒運転に関与した店舗というイメージが定着してしまうと、社会的信用を失い来客数が激減することにもなりかねません。飲酒運転を幇助することにならないよう、お客様の飲酒運転を未然に防ぐ対策を万全にしておくことが大切です。
ここからは、具体的な対策についてご紹介します。
「帰宅の際に運転するか」をお客様の来店時に確認する
食事の途中にも、運転する方が飲酒をしていないかの確認を。運転手がお酒を飲んでいないか一目でわかるよう、アルコール類とソフトドリンクでそれぞれ異なるデザインのグラスを使用しましょう。
ハンドルキーパーに目印で意識づけを
酒類を提供できないハンドルキーパーを見分けやすくなるうえ、お客様に「飲酒運転をしてはいけない」とより深く理解してもらうのにも役立ちます。また、ハンドルキーパーにはソフトドリンクの飲み放題や割引を適用してお得感を出せば、お酒を飲めなくても楽しい時間を過ごしてもらうことができます。
タクシーや運転代行を手配する、または電車やバスの最終時間を提示する
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「飲酒運転禁止」のステッカーで注意を促す
■ポスター
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/poster.pdf
■チラシ
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/leaflet.pdf
説得してもお客様が応じなかったら
お客様とのトラブルを恐れ、飲酒を控えてもらうための声掛けを躊躇してしまった経験がある方も少なくはないでしょう。しかし、飲酒運転と知りながら帰宅させてしまうと、幇助の罪に問われかねません。後を絶たない飲酒運転による事故を防ぐとともに、お客様や店舗を守るためにも、毅然とした態度で飲酒運転の防止に努めましょう。
飲食店の飲酒運転防止策 よくある質問
お客様が飲酒運転をした場合、お酒を提供した飲食店も罰せられますか?
はい、罰せられます。道路交通法により、運転するおそれがある人への酒類提供は禁止されています。運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
飲酒運転を防ぐために、来店したお客様にまず何をすべきですか?
来店時や最初のオーダー時に、必ず「お帰りの際に運転されるか」を確認することが第一です。グループの場合はどなたが運転手(ハンドルキーパー)かを確認し、その方にはアルコールを提供しないことを徹底します。
「ハンドルキーパー運動」とは何ですか?また、お店でどう活用できますか?
仲間を安全に自宅まで送り届けるためにお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決める運動です。お店では、ハンドルキーパーの方に目印のバッジやリボンを付けてもらい、ソフトドリンクを割引にするなどのサービスを提供することで、運動を促進し、飲酒運転防止に繋げられます。
お酒を飲んだお客様が車で帰ろうとしています。どうすれば良いですか?
まずは、タクシーや運転代行サービスの利用を粘り強く説得してください。それでも応じてもらえない場合は、お客様とのトラブルを恐れずに、車のナンバーを控えて速やかに110番または最寄りの警察署に通報する義務があります。
来店時の声かけ以外に、お店としてできる飲酒運転防止策はありますか?
はい、あります。「飲酒運転禁止」のポスターやステッカーを目立つ場所に貼って注意喚起するのが効果的です。また、メニューやコースターに注意書きを入れたり、タクシーや運転代行の案内を積極的に行ったりすることも有効な対策です。
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