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2020/4/10

勤務先の飲食店が突然の休業、給料はもらえる? スタッフが知っておくべき休業手当とは

新型コロナウイルスの感染が拡大し、飲食店が休業せざるを得ないケースも増えています。この場合もちろんスタッフも休みになりますが、その間の給与はもらえるのかどうか、気になっている方が多いのではないでしょうか。そこで、こんなときに知っておきたい「休業手当」について説明します。
画像素材:PIXTA

店舗側がスタッフを休ませる場合に発生する休業手当


感染が拡大した今、多くの産業が打撃を受けており、飲食業界も例外ではありません。この厳しい状況をどう乗り切るかは喫緊の課題です。経費を最小限に抑えるために、やむを得ず休業するという選択をする店も増えています。

店を休業してスタッフを休ませる場合、労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」としています。つまり、店側が自主的な判断によってスタッフを休ませる場合、この法律に基づき、スタッフは店に対して平均賃金の60%以上を休業手当として請求できます。

ただし、今回の感染症の蔓延で客足が激減したりスタッフが通勤できなくなったりなどで休業をする場合、店側の自主的な判断とは言い切れないため、厚生労働省は「休業手当の支給義務を課すことは難しい」としています。また、緊急事態宣言下で休業することが「使用者の責」になるかどうかは、専門家の間でも意見が分かれているようです。では、スタッフの給与はどうなってしまうのでしょうか?



新型コロナの影響により雇用調整助成金の特例措置が登場


こうした問題を受け、政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業を対象に、「雇用調整助成金の特例措置」を講じています。 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 これは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた企業に、雇用調整助成金の支給要件を緩和するというもの。所定の要件を満たせば制度を活用でき、企業はスタッフに支払った休業手当の一定割合の助成を受けられます。 スタッフがお金を直接受け取れるわけではないものの、店にはスタッフに支払う休業手当の原資になり得るものがあります。「売上が立たない中、お給料を求める方がおかしいんだ」「今は仕方ない……」などと考えてしまうかもしれませんが、必要に応じて店側に問い合わせてみると良いでしょう。

画像素材:PIXTA

休業手当が支払われるケースは?


では、休業手当の支払いが伴う「店側の自主的な判断による休業」とはどんなケースが考えられるでしょうか。2月21日に 厚生労働省から発表された資料をもとに考えていきましょう。


例えば、発熱などの症状があるスタッフが出て、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で自主的にお店が休業する場合が挙げられます。労働基準法上の労働者であれば、パートやアルバイト従業員も休業手当を求められます。

また、「熱が37.5度あった際には休むように」など店で独自の基準を定めていて、それによって店側から休むように言われた場合も支払われます。ただ、客観的に見て仕事をすることが難しいと思われる状態であれば、店側に休むように求められても支払いの対象にはなりません。

一方で、「もしかして……」「感染を避けるためにできる限りのことをしたい」とスタッフ自身が、自主的に休む場合には休業手当の支払いを求めることは難しいでしょう。

新型コロナウイルスの感染拡大は未曽有の事態であり、給与や各種手当の支払いの必要性の有無は一概にはいえなくなっています。店側にとっても従業員にとっても判断が難しいことがあるかもしれません。しかし、休業になる場合は経営者と従業員で十分に話し合い、そして協力し、休業期間を安心して過ごせる体制づくりをしていくことが大切です。


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