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2020/2/21

飲食店スタッフがおさえたい「お金」のキーワード。 所得税や源泉徴収、社会保険も

「所得税」や「社会保険」などについてきちんと理解できていますか? お金や保険に関する話題は、詳しく知っておかないと損することもあります。そこで今回は、飲食店スタッフが知っておきたい「お金」にまつわるキーワードを解説します。
画像素材:PIXTA

「所得税」とは?

所得税は1年間の収入に対してかかる税金のことで、収入に応じて支払額が変わります。収入が一定ラインを越えなければ支払う必要はありませんが、言い方を変えれば、アルバイトやパートのような非正規雇用であっても、収入が一定額を越えれば支払う必要があるということです。

【参考】 国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか

所得税額は12月に確定しますが、12月に1年分をまとめて支払うのは負担が大きいことから、毎月勤め先が収入金額から概算で所得税を出し、天引きをしています。自分自身で年収の上限を決めていたとしても、月の給料が8万8000円以上になると、勤め先が所得税を天引きするよう義務付けられています。

「源泉徴収」とは?

勤め先があらかじめ、所得税分の金額を差し引いてから従業員に給与を支給することを「源泉徴収」といいます。従業員に代わって税金を国に納付するための制度です。

所得税は月の収入金額から計算した概算を天引きする、ということは先ほどもお伝えしましたが、あくまで概算であるため、最終的に正しい額に清算する必要があります。つまり、手続きをして払いすぎた分を返金してもらう必要があるということです。そのときに使うのが源泉徴収票で、一般的に毎年12月の最後の給与明細と一緒に受け取ります。

勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(※1)」を提出している場合は、勤め先が年末調整(※2)をして、払いすぎた分を返金してくれます。提出をしていない場合は、源泉徴収票をもとに自分で確定申告をしなければ、払いすぎた分を受け取ることはできません。

確定申告に必要な申告書の作成が難しい場合は、税務署に相談しましょう。例年、確定申告は2月中旬から3月中旬が受付期間であるため、この間に書類を作成し、提出する必要があります。

※1 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書……勤め先に年末調整をしてもらうために必要な書類。提出をしていないと、毎月の給与から天引きされる所得税の額が大きくなってしまいます。

※2 年末調整……納付すべき1年分の所得税額を再計算し、源泉徴収した合計額と比較し、過不足金額を調整すること。
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「社会保険」ってどんな保険?

社会保険は、「健康保険」「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「介護保険」の5つを指します。なかでも、飲食店の従業員が知っておきたいのが、「労災保険」と「雇用保険」です。「労災保険」と「雇用保険」はまとめて「労働保険」と呼ばれます。

■労災保険

従業員が仕事中または通勤中にケガや病気になったり、障害を負ったり死亡した場合に必要な給付をおこなう保険。加入条件はなく、パートやアルバイトを含め、従業員の全員が加入する義務があります。

■雇用保険

失業してしまった、育児や介護をおこなう、教育訓練を受けるなどの場合に必要な給付される保険で、失業保険とも呼ばれます。「週の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上の雇用見込みがあること」、この2つの条件に該当した場合、パートやアルバイトを含め、従業員の全員が加入する義務があります。ただし、学生は加入義務がありません。

労災保険にも雇用保険にも「保険料」がかかります。労災保険の保険料は全額を勤め先が負担してくれるので、給与から引かれることはありません。一方、雇用保険の保険料は、勤め先と従業員の双方が負担し、従業員の負担分は毎月の給与から引かれます。

雇用保険は従業員の負担分があるため、勤務時間をおさえて加入しないようにする方がいますが、失業保険が受け取れることは大きなメリットになるはず。パートやアルバイトの方も加入するのが望ましいでしょう。

また、負担といっても勤め先が多く支払ってくれますし、飲食店スタッフが支払うのは給与の3/1000。給与が20万円なら、負担額は600円です。決して大きな負担ではありません。

【参考】 厚生労働省 平成31年度の雇用保険料率について

雇用保険加入のメリットは大きいため、未加入である場合は、上司やオーナーにしっかりと相談しましょう。勤め先が意図的に未加入にしているようであれば、最寄りのハローワークに相談することができます。

お金の仕組みがわかると、勤め先への信頼度が高まったり、安心感が得られたりするのではないでしょうか。お金にまつわるギモンを解決し、日々のモチベーションを高めていきましょう。