【2024年版】パート主婦・アルバイト必見!10月の制度改正で『年収の壁』はどうなる?
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「扶養」とは?
■税法上の扶養
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定額の所得控除を受けることができます。扶養対象になるためには、その年の12月31日時点で16歳以上であることに加え、所定の要件をすべて満たす必要があります。(参考)国税庁|No.1180「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
■配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる、一定額の所得控除のこと。配偶者控除を受けるためには、所定の要件をすべて満たす必要があります。(参考)国税庁|No.1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
■配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて一定額の所得控除が受けられることがあります。「配偶者特別控除」の対象となった場合、年間の給与収入が150万円を超えるまでは満額(38万円)の控除を受けられます。配偶者特別控除を受けるためには、所定の要件をすべて満たす必要があります。(参考)国税庁|No.1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
■社会保険上の扶養
世帯の家計を主に支える人が加入する社会保険の被扶養者(扶養される人)になること。被扶養者になると社会保険料が免除されます。被扶養者になるためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。・被保険者(自身で社会保険に加入している人)の直系尊属(父母など)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※必ずしも同居している必要はありません
・被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは同居して家計を共にしている状態をいいます
(1)被保険者の三親等以内の親族
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます
(参考)全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/
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年収の壁とは?
■103万円の壁
年収が103万円を超えると税法上の扶養から外れ、103万円を超えた分に対して所得税がかかります。■106万円の壁
年収が106万円を超えて以下の要件をすべて満たした場合は、社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
社会保険制度の改正により、2024年10月から社会保険の適用対象が拡大します。現状は従業員数が「101人以上」の企業で働くパート・アルバイトが対象ですが、2024年10月からは従業員数が「51〜100人」の企業で働くパート・アルバイトも対象になります。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
■130万円の壁
年収が130万円を超えると、106万円の壁で記載した要件をすべて満たしていない場合でも社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。■150万円の壁
年収が150万円を超えると、収入が増えるにつれて「配偶者特別控除」の額が減っていきます。これまで自身で社会保険料を納めていなかった人も、2024年10月からは社会保険の適用対象になる可能性があるため、しっかりと確認しておきたいもの。また、これから働こうと思っている人は、扶養の範囲内で働くのか、所得税がかかったり社会保険料を天引きされたりしてもできるだけ多く働いてたくさん稼ぎたいのか、よく考えたうえで働き方を決めましょう。
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年収の壁と扶養 よくある質問
飲食店のパートでよく聞く「年収の壁」とは何ですか?
パート・アルバイトの年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、扶養から外れてしまう境目の年収額のことです。「103万円の壁」や「106万円の壁」など、複数の壁が存在します。
「103万円の壁」と「106万円の壁」の主な違いは何ですか?
「103万円の壁」は税金の壁です。これを超えると、超えた分に所得税がかかり始めます。「106万円の壁」は社会保険の壁で、一定の条件を満たすと、自身の勤務先で社会保険への加入が義務付けられ、保険料が給与から天引きされます。
2024年10月から「106万円の壁」はどう変わるのですか?
これまでは従業員101人以上の企業で働く人が対象でしたが、2024年10月からは「従業員51人以上」の企業に対象が拡大されます。これにより、これまで対象でなかった中小規模の飲食店で働く人も、新たに社会保険の加入対象になる可能性が高まります。
「130万円の壁」とは何ですか?
勤務先の従業員数などの条件に関わらず、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなるボーダーラインです。
扶養内で働くには、結局いくらまでに年収を抑えれば良いのでしょうか?
税金の扶養だけを考えるなら103万円以下、社会保険の扶養も考慮するなら、ご自身の勤務先の規模や労働時間によって106万円または130万円が大きな境目になります。まずはご自身の勤務先が「106万円の壁」の対象になるかを確認することが重要です。
