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2024-07-30 14:04:10.0

【2024年版】パート主婦・アルバイト必見!10月の制度改正で『年収の壁』はどうなる?

パート主婦・主夫や学生アルバイトが飲食店で働くときに気をつけたいのが「年収の壁」。これは、年収が一定額を超えると扶養から外れ、手取り収入が少なくなってしまうことを指しています。さらに、2024年10月には社会保険の適用範囲が拡大されるため、新たに社会保険の加入が義務付けられる人が大幅に増える見込みです。扶養の範囲内で働きたい人は、制度改正前に「年収の壁問題」についておさらいしておきましょう。
学生や主婦・主夫でも気をつけたい「扶養控除」と社会保険 画像素材:PIXTA

「扶養」とは?

扶養とは、世帯の家計を主に支える人が、収入の少ない配偶者や子ども、両親などを経済的にサポートすること。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

■税法上の扶養

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定額の所得控除を受けることができます。扶養対象になるためには、その年の12月31日時点で16歳以上であることに加え、所定の要件をすべて満たす必要があります。

(参考)国税庁|No.1180「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

■配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる、一定額の所得控除のこと。配偶者控除を受けるためには、所定の要件をすべて満たす必要があります。

(参考)国税庁|No.1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

■配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて一定額の所得控除が受けられることがあります。「配偶者特別控除」の対象となった場合、年間の給与収入が150万円を超えるまでは満額(38万円)の控除を受けられます。配偶者特別控除を受けるためには、所定の要件をすべて満たす必要があります。

(参考)国税庁|No.1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

■社会保険上の扶養

世帯の家計を主に支える人が加入する社会保険の被扶養者(扶養される人)になること。被扶養者になると社会保険料が免除されます。被扶養者になるためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・被保険者(自身で社会保険に加入している人)の直系尊属(父母など)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※必ずしも同居している必要はありません
・被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは同居して家計を共にしている状態をいいます
(1)被保険者の三親等以内の親族
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます

(参考)全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/
パートやアルバイトではたらくときに知っておきたい「年収の壁」 画像素材:PIXTA

年収の壁とは?

年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生します。その境目となる金額を指しているのが「〇〇円の壁」。ここでは、4つの年収の壁について解説します。

■103万円の壁

年収が103万円を超えると税法上の扶養から外れ、103万円を超えた分に対して所得税がかかります。

■106万円の壁

年収が106万円を超えて以下の要件をすべて満たした場合は、社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。

・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

社会保険制度の改正により、2024年10月から社会保険の適用対象が拡大します。現状は従業員数が「101人以上」の企業で働くパート・アルバイトが対象ですが、2024年10月からは従業員数が「51〜100人」の企業で働くパート・アルバイトも対象になります。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

■130万円の壁

年収が130万円を超えると、106万円の壁で記載した要件をすべて満たしていない場合でも社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。

■150万円の壁

年収が150万円を超えると、収入が増えるにつれて「配偶者特別控除」の額が減っていきます。

これまで自身で社会保険料を納めていなかった人も、2024年10月からは社会保険の適用対象になる可能性があるため、しっかりと確認しておきたいもの。また、これから働こうと思っている人は、扶養の範囲内で働くのか、所得税がかかったり社会保険料を天引きされたりしてもできるだけ多く働いてたくさん稼ぎたいのか、よく考えたうえで働き方を決めましょう。



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