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2024/1/15
4月から改正障害者差別解消法がスタート。障害のあるお客さまへの対応はどう変わる?
目次
2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、これまで努力義務だった「合理的配慮の提供」が義務化されます。この法改正を受けて、飲食店の接客ではどのような対応が必要になるのでしょうか。具体例を挙げながら紹介します。
■不当な差別的取扱いの具体例
・障害のある人は一律に、同伴者や介護者がいないと入店できない
・障害があることを理由に、障害のある人に対して一律に接客の質を下げる
もちろん、客観的に考えてやむを得ない「正当な理由」がある場合には、不当な差別的取り扱いにはなりません。その場合は本人へ理由を丁寧に説明し、理解を得る努力が求められます。
ただし「過去に同じようなことがあったから」「常識的に考えてそうだから」といった一律の判断基準は、「正当な理由」には該当しません。障害の程度や利用の内容はケースバイケースのため、個別の判断が必要です。
画像素材:PIXTA
4月より施行される「改正障害者差別解消法」とは
2016年4月に施行された「障害者差別解消法」は、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指すために作られた法律です。行政機関などや事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的扱い」を禁止し、障害のある人からの申し出に対して「合理的配慮の提供」をすることを求めています。
現行の法律では、事業者による「合理的配慮の提供」は努力義務という位置づけでしたが、2024年4月1日から施行される改正法では義務化されることになります。
なお、ここで言う障害のある人とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害、知的障害、精神障害に限らず、その他社会にあるバリアによって生活に制限を受けている全ての人が対象となります。
現行の法律では、事業者による「合理的配慮の提供」は努力義務という位置づけでしたが、2024年4月1日から施行される改正法では義務化されることになります。
なお、ここで言う障害のある人とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害、知的障害、精神障害に限らず、その他社会にあるバリアによって生活に制限を受けている全ての人が対象となります。
禁止されている「不当な差別的取り扱い」とは何か
不当な差別的取り扱いとは、障害があるという理由で障害がない人と異なる接客をし、障害がある人を不利に扱うことを指します。例えば、飲食店においては以下のような対応が当てはまります。■不当な差別的取扱いの具体例
・障害のある人は一律に、同伴者や介護者がいないと入店できない
・障害があることを理由に、障害のある人に対して一律に接客の質を下げる
もちろん、客観的に考えてやむを得ない「正当な理由」がある場合には、不当な差別的取り扱いにはなりません。その場合は本人へ理由を丁寧に説明し、理解を得る努力が求められます。
ただし「過去に同じようなことがあったから」「常識的に考えてそうだから」といった一律の判断基準は、「正当な理由」には該当しません。障害の程度や利用の内容はケースバイケースのため、個別の判断が必要です。
4月より義務化される「合理的配慮の提供」とは何か
画像素材:PIXTA
合理的配慮の提供とは、障害のある人からその障害を取り除くための対応を求めたられたときに、負担が重すぎない範囲で対応するという決まりです。飲食店では以下のようなシーンで、合理的配慮の提供を行う必要が出てくるでしょう。
→一時的に椅子を片付けて、車椅子が入れるスペースを作る
・入店前に食券を買うシステムだが、視覚障害で食券機の文字が読みにくい
→先に着席してもらい、同伴者とゆっくりメニューを選んでもらう
・配膳はセルフサービスだが、視覚または聴覚障害で呼び出しに気がつけない
→キッチンから近い席を案内し、配膳を手助けする
・注文で細かい希望を伝えることが難しい
→麺の硬さ/味の濃さ/薬味の量/辛さの程度、など項目分けした筆談ボードを用意する
合理的配慮とはあくまで、障害のある人でも、障害のない人と変わらないサービスが受けられるようにするための配慮です。飲食店で食事を提供するという本来の業務から逸脱したり、特別扱いになったりする要望をお断りしても、合理的配慮の提供義務には反しません。また、店側に過度な負担がかかる場合には、お客さまへ説明し代替案を考えることが大切です。
→食事介助を事業の一環として行っていない場合は、本来の業務に付随するサービスではないため、お断りしても義務違反にはあたりません。
・「先着10名限定」の品をとっておいてほしい
→先着順は障害の有無にかかわらず同等の機会提供です。障害のある方を優先的にご案内するのは特別扱いになるため、お断りしても義務違反にはあたりません。
・ビュッフェスタイルのレストランで、ピークタイムに何度か店内を付き添って盛り付けを手伝ってほしい
→混雑時に従業員一人分の労働力を割かれるため、過重な負担だと判断できます。席で要望を伺い、従業員が盛り付けをして配膳をするなど、負担にならない範囲で対応できることを提案しましょう。
■合理的配慮の提供の具体例
・テーブル席で車椅子のまま食事がしたい→一時的に椅子を片付けて、車椅子が入れるスペースを作る
・入店前に食券を買うシステムだが、視覚障害で食券機の文字が読みにくい
→先に着席してもらい、同伴者とゆっくりメニューを選んでもらう
・配膳はセルフサービスだが、視覚または聴覚障害で呼び出しに気がつけない
→キッチンから近い席を案内し、配膳を手助けする
・注文で細かい希望を伝えることが難しい
→麺の硬さ/味の濃さ/薬味の量/辛さの程度、など項目分けした筆談ボードを用意する
合理的配慮とはあくまで、障害のある人でも、障害のない人と変わらないサービスが受けられるようにするための配慮です。飲食店で食事を提供するという本来の業務から逸脱したり、特別扱いになったりする要望をお断りしても、合理的配慮の提供義務には反しません。また、店側に過度な負担がかかる場合には、お客さまへ説明し代替案を考えることが大切です。
■合理的配慮の提供義務に反しない例
・食事介助を行ってほしい→食事介助を事業の一環として行っていない場合は、本来の業務に付随するサービスではないため、お断りしても義務違反にはあたりません。
・「先着10名限定」の品をとっておいてほしい
→先着順は障害の有無にかかわらず同等の機会提供です。障害のある方を優先的にご案内するのは特別扱いになるため、お断りしても義務違反にはあたりません。
・ビュッフェスタイルのレストランで、ピークタイムに何度か店内を付き添って盛り付けを手伝ってほしい
→混雑時に従業員一人分の労働力を割かれるため、過重な負担だと判断できます。席で要望を伺い、従業員が盛り付けをして配膳をするなど、負担にならない範囲で対応できることを提案しましょう。
大切なのはお客さまとのコミュニケーション
合理的配慮の提供には、お客さまとのコミュニケーションが大切です。お客さまにどのような障害があって、何に困っているのか。障害のないお客さまと同じように楽しんでもらうには、お店として何ができるのか。お客さまの状況と要望に応じて、個別に判断する必要があります。また、お客さまの申し出への対応が難しい場合は、どうして難しいのかをお客さまへお伝えし、お客さまと一緒に対策を考えましょう。
障害者差別解消法が改正されるこのタイミングは、接客のあり方を見直すいい機会です。接客担当の従業員とともに、ぜひ意見を出し合ってみてくださいね。
障害者差別解消法が改正されるこのタイミングは、接客のあり方を見直すいい機会です。接客担当の従業員とともに、ぜひ意見を出し合ってみてくださいね。
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