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“年収103万の壁”第2弾! 飲食店の学生アルバイトなら知っておきたい扶養者控除のキホン
扶養控除と配偶者控除との違い
アルバイトやパートを始めると、扶養控除と配偶者控除という似たような言葉をよく聞くと思います。この2つの違いは何でしょうか?
扶養控除とは、扶養親族の年収が一定額以下であれば、扶養者の所得税・住民税が一定額控除されるというもの。たとえば学生の子ども(扶養親族)がアルバイトで収入を得ている場合、年間の収入が103万円以下であれば親(扶養者)の所得税・住民税が一定額控除されます。
扶養控除の対象となる扶養親族には細かい規定があるのですが、大まかにいうとその年12月31日現在の年齢が16歳以上の子供と70歳以上の被扶養者が対象となります。
これに対して、配偶者控除とは配偶者の年収が103万円以下なら受けられる所得控除をいいます。例えば、夫が会社員で妻がパートで収入を得ている場合、妻の収入が1年間で103万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。(※2018年に法改正が予定されています)
今回は学生アルバイトの方向けに、扶養親族が16歳以上の子供の場合の扶養控除について説明します。(配偶者控除について確認したい方はこちら)
年収103万円と130万円の壁
“年収103万円の壁”という言葉を聞いたことはありませんか。先に述べた通り、子供の年収が103万円以下の場合は扶養者である親に対して扶養控除が適用されます。子供の年収が103万円を超えてしまうと、親は扶養控除が受けられなくなって手取りが減り、子供にも所得税の支払い義務が発生します。これを“年収103万円の壁”という言葉で表しています。
また、子供の年収が130万円未満であれば、子供は健康保険や年金の支払いを免除されますが、130万円を超えると健康保険や年金を支払う義務が発生する(親の扶養から外れる)ことになります。このことは“年収103万円の壁”と合わせて、“年収130万円の壁”といわれています。
■給料シミュレーション
子供の扶養控除は細かくみると2つに分かれます。その年12月31日現在の年齢が16歳以上の子供は、一般の控除対象扶養親族といい、控除額は38万円です。子供の中でもその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の子供を特定扶養親族といい、控除額は63万円となります。子供が大学などに通う時期は特に学費がかかるという理由で、控除額が大きくなっています。今回は19歳以上23歳未満の特定扶養親族を想定して、実際の年収に照らし合わせて見てみましょう。なお、税金や保険料は地域や年度によっても変わってくるため、あくまで目安としてとらえてください。
父親の年収が700万円で母親もフルタイム勤務の会社員(父親の扶養から外れている)、子供が20歳の大学生として、子供の年収が変わると夫と子供の合計手取りがどう変わるかを大まかな数字で表しています。
“年収103万円の壁”と言われるとおり、子供の年収が103万円以上になると扶養控除が適応されず、親の手取りがぐっと減ります。子供の年収が130万円を超えると、健康保険や厚生年金の支払いが発生するため、世帯の合計手取りが減ります。この表では、子供の年収が160万円のあたりで、年収103万円の場合の世帯の合計手取りを超えるようになっています。子供の年収が160万円を超えないのであれば、調整して103万円未満にするほうが得と言えるでしょう。
まとめ
今回は扶養控除の基本知識について説明しました。学生でアルバイトを始める方は、よかれと思って働いた結果、親の手取りを減らしてしまうことのないよう、年収の壁を意識し、どこまで稼ぐのが得なのかを検討して働くとよいでしょう。
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