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2020/6/2
飲食店スタッフの「失業保険」はどうしたらもらえる? 受給方法や注意点をご紹介!
目次
画像素材:PIXTA
新型コロナウイルス感染拡大の影響で飲食店が苦境に立たされている今、飲食店での仕事を辞めざるを得なくなってしまった方もいるかもしれません。勤め先の都合で雇い止めになった場合も、自ら退職をした場合も、心配なのは金銭面。すぐに次の勤め先が決まれば収入を得られますが、現在の飲食業界全体の経済状況を考えると、希望に合った勤め先を見つけるのは簡単なことではないでしょう。今回は、離職した際にもらえる「失業保険」とはどういうものなのか、受給の条件や方法、注意点などをまとめました。
「失業保険」とは?
一般的に「失業保険」と呼ばれている制度は、「雇用保険の基本手当を受給すること」を指します。失業中の生活を心配せずに再就職活動ができるようにとつくられたもので、要件を満たせれば、正社員、パート・アルバイトを問わず受給が可能です。
大前提として、「失業状態」でなければ受給はできません。失業状態とは労働する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにも関わらず仕事に就けない状態。そのため、「仕事を探すつもりがない」「すでに次の勤め先が決まっている」「自分で事業をはじめる」といったケースは失業状態に当てはまりません。
大前提として、「失業状態」でなければ受給はできません。失業状態とは労働する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにも関わらず仕事に就けない状態。そのため、「仕事を探すつもりがない」「すでに次の勤め先が決まっている」「自分で事業をはじめる」といったケースは失業状態に当てはまりません。
失業保険を申請できる条件は?
失業保険の申請をするには、退職した勤務先で雇用保険に加入していて、次の条件を満たす必要があります。
■勤め先の都合で雇い止めになった場合
退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(11日以上出勤した月)が、通算して6か月以上ある。■自ら退職をした場合
上記の基準か、あるいは退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上である。申請から受給までの大まかな流れ
(1)退職
雇い止めになった場合も、自ら退職した場合も、勤務先から「雇用保険被保険者離職票」(以下、離職票)を受け取ります。退職日の翌日以降でないと手続きができないので、いつ、どのように受け取れるかを確認しておきましょう。離職票が交付されない場合や勤務先の代表者と連絡が取れないときなどは、ハローワークに相談ができます。(2)ハローワークで手続きをする
住居を管轄するハローワークへ行き、離職票の提出と求職の申し込みを行います。受給資格を得たら、7日間の待機期間の後、雇用保険受給者初回説明会に参加。雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。本当は雇い止めなのに自ら退職したことになっているなど、離職票に事実と違うことが記されている場合は、ハローワークに伝えましょう。(3)失業認定日にハローワークへ行く
求職活動の状況を申告し、失業状態であることの認定を受けます。虚偽の申告は不正受給とみなされ、支給が停止されるだけでなく、不正受給金の返還やペナルティつきの納付命令を受けることもあるので、正しい申告を行いましょう。
画像素材:PIXTA
受給開始時期と支給額
退職の理由によって受給開始時期は異なります。
雇い止めの場合:7日間の待機期間満了後から給付対象になる
自ら退職した場合:待機期間+3か月間の給付制限期間を経て給付対象になる
支給される手当は、離職前の賃金の5割から8割程度。受給できる期間は、退職理由や雇用保険の加入年数によって異なります。
雇い止めの場合:7日間の待機期間満了後から給付対象になる
自ら退職した場合:待機期間+3か月間の給付制限期間を経て給付対象になる
支給される手当は、離職前の賃金の5割から8割程度。受給できる期間は、退職理由や雇用保険の加入年数によって異なります。
パート・アルバイトが注意しておきたいこと
パート・アルバイトでも、一定の条件を満たせば雇用保険に加入できます。また、雇用主には条件を満たすスタッフ全員を雇用保険に加入させる義務があります。しかし、実際には条件を満たしていたものの未加入だったというケースも少なくありません。
その場合は、雇用保険の加入条件である「31日以上の期間、雇われて働いていた(あるいはその見込みがあること」、「1週間のうち20時間以上勤務していたこと」がわかるタイムカードや雇用契約書などを用意し、過去にさかのぼって雇用保険料を納めることで加入することができます。ただし、場合によっては失業保険の受給額より雇用保険料の支払い額の方が高くなってしまうこともあるので、ハローワークで確認・相談してみましょう。
現在ハローワークでは、新型コロナウイルス感染予防のために、電話による労働相談やインターネットを通じた情報収集などが可能となっています。必要に応じてこちらも利用するとよいでしょう。
その場合は、雇用保険の加入条件である「31日以上の期間、雇われて働いていた(あるいはその見込みがあること」、「1週間のうち20時間以上勤務していたこと」がわかるタイムカードや雇用契約書などを用意し、過去にさかのぼって雇用保険料を納めることで加入することができます。ただし、場合によっては失業保険の受給額より雇用保険料の支払い額の方が高くなってしまうこともあるので、ハローワークで確認・相談してみましょう。
現在ハローワークでは、新型コロナウイルス感染予防のために、電話による労働相談やインターネットを通じた情報収集などが可能となっています。必要に応じてこちらも利用するとよいでしょう。
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