就業規則についてのQ&A 飲食店の正社員/アルバイト求人情報サイト「求人飲食店ドットコム」 [更新:Fri Apr 19 09:48:00 JST 2024]

飲食業界の雇用・勤務に関するQ&A

飲食店で働くにあたって、応募・採用前に知っておきたいこと

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Q

就業規則について

1ヵ月前から個人店で正社員として勤務しています。忙しくて残業が多かったのですが、どうやら残業代が支払われていないようです。
そもそも月給に残業代が含まれているかどうか、就業規則を確認したいと店長に申し出たところ、「就業規則はない」と言われました。就業規則がないなんて違法ではないのですか?

A

一般的に使用者は労働者に対して就業規則の作成・周知の義務がありますが、従業員が10名未満の場合は作成義務はありません。

労働基準法第89条では「常時10人以上の労働者(※パート・アルバイト含む)を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。
従って、お勤めの飲食店において労働者が常時10人未満であれば、就業規則がないことは法律違反ではありません。

お勤めの飲食店に常時10人以上の労働者がいる場合は、使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。さらに、労働基準法106条により、就業規則を全員に提示・周知する義務も生じ、違反すると罰則の対象になります。

なお、上記の条件にかかわらず、本来は雇用が成立する段階で、使用者は労働者に対して労働条件を通知する義務があります。労働条件の明示義務違反については罰則があり、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者側に労働契約の即時解除権が認められています。
まずは労働条件通知書を確認し、雇用が成立する時点で労働条件の通知がなされていなかった場合は、専門機関に相談してみましょう。

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