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レストランサービス技能士

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資格の特徴

「レストランサービス技能士」とは、飲食店におけるサービスのスペシャリストとして、いかにお客さまに満足できるサービスを提供できるかを問われる資格です。
飲食店のサービスに関する資格としては唯一の国家資格であり、職業能力開発促進法に定められた名称独占資格です。
※名称独占資格とは、資格取得者以外の者にその資格の名称を名乗ることが法令で禁止されている資格。

レストランサービス技能検定に合格すると、1級は厚生労働大臣名の、2・3級はHRS会長名での合格証書が授与されると同時に、級ごとに「1級レストランサービス技能士」「2級レストランサービス技能士」「3級レストランサービス技能士」と称することが認められます。

【資格を取得するメリット】
(1)飲食店やホテル・旅館(特に西洋料理)で働く際に、サービスという目に見えないもののスキルが明確になります!
(2)転職の際には履歴書に書くことができ、一定の信頼を得ることができることはもちろん、給与アップも期待できます!

加えて、資格を得るために勉強していることだけでも、日々の仕事の中で活かせるのも特徴。
学んだことを即座に実践に移し、お客さまにより喜んでいただけた!という経験が得られるなど、働くモチベーションの向上につながりますよ☆

その他、食品衛生・公衆衛生や食文化なども試験範囲のため、得られた知識が実生活で活かせたり、他の資格取得につながったり、「レストランサービス技能士」は得られるメリットが多くある資格といえます。

取得方法

レストランサービス技能検定に合格すると、1級は厚生労働大臣名の、2・3級はHRS会長名での合格証書が授与されると同時に、級ごとに「1級レストランサービス技能士」「2級レストランサービス技能士」「3級レストランサービス技能士」と称することが認められます。

受験資格

■3級の受検資格
3級の学科試験の受検資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
A.学校教育法による大学においてレストラン等における規定の料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者。
B.学校教育法による短期大学又は専門学校においてレストラン等における規定の料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者。
C.学校教育法による高等学校においてレストラン等における料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者。
D.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程又は専門課程の高度職業訓練(これらに相当する職業訓練を含む)においてレストラン等における料飲サービスに関する訓練を修了した者。
E.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程及び短期課程の普通職業訓練(これらに相当する職業訓練を含む。)においてレストラン等における料飲サービスに関する訓練を修了した者。
F.前各号に掲げる学科を修めて卒業する見込みのある者又は職業訓練を修了する見込みのある者で、一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会会長が認めた者。
G.レストラン等における料飲サービス業務に関し1年以上の実務経験を有する者。
※3級の実技試験の受検資格を有する者は、1級、2級又は3級の学科試験に合格した者とする。
 ただし、学科試験に合格した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限るものとする。

■2級・1級の受検資格 ※( )内は1級受験者の必要とされる実務経験年数
2級(1級)の学科試験の受検資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
A.学校教育法による大学においてレストラン等における規定の料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者。
(1級受験者はその後当該サービス業務に関し8年以上の実務の経験を有する者。)
B.学校教育法による短期大学又は専門学校においてレストラン等における規定の料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者で、その後当該サービス業務に関し1年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は9年以上の実務経験)
C.学校教育法による高等学校においてレストラン等における料飲サービスに関する学科を修めて卒業した者で、その後当該サービス業務に関し2年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は10年以上の実務の経験)
D.レストラン等における料飲サービス業務に関し3年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は11年以上の実務の経験)
E.レストランサービスに係る3級の技能検定(1級受験者はレストランサービス職種技能検定2級)に合格した者で、その後2年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は4年以上の実務の経験)
F.料飲接遇サービス技能審査において3級の技能審査(1級受験者は2級)に合格した者で、その後2年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は4年以上の実務の経験)
G.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程又は専門課程の高度職業訓練(これらに相当する職業訓練を含む。)においてレストラン等における料飲サービスに関する訓練を修了した者で、その後当該サービス業務に関し1年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は9年以上の実務の経験)
H.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練(総訓練時間が2,800時間以上の者に限りこれらに相当する職業訓練を含む。)においてレストラン等における料飲サービスに関する訓練を修了した者で、その後当該サービス業務に関し1年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は9年以上の実務の経験)
I.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める短期課程の普通職業訓練(これらに相当する職業訓練を含む。)においてレストラン等における料飲サービスに関する訓練を修了した者で、当該訓練を修了した後2年以上の実務の経験を有する者。
(1級受験者は10年以上の実務の経験)
※2級の実技試験の受検資格を有する者は、1級又は2級の学科試験に合格した者とする。
 ただし、学科試験に合格した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限るものとする。
※1級の実技試験の受検資格を有する者は、1級の学科試験に合格した者とする。
 ただし、学科試験に合格した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限るものとする。

資格を活かした転職・就職先

レストラン、ホテル、料亭など、業態を問わず、あらゆる飲食店で歓迎される資格です。
高級店ではより即戦力として歓迎されるでしょう。

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