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2016-09-14 10:48:13.0

飲食店で出店したい業態No.1! 居酒屋開業にはどんな資格・届け出が必要?

日本の飲食店の中で最も多い業態といえば居酒屋。これから出店を目指す人にとっても一番人気がある業態であり、今まさに居酒屋開業に向けて努力を重ねている方も多いのではないでしょうか。

では、実際に開業するためには何が必要なのか? 今回は居酒屋開業に関する基礎知識をお伝えしていきます。

居酒屋の開業に必要な資格

まずは居酒屋を開業するために必要となる資格について確認しましょう。

■飲食店に調理師免許は必要ない?

居酒屋に限らず飲食店に必要な資格として、最初に「調理師免許」が思い浮かぶのではないでしょうか? しかし調理師免許はあくまで「自分のことを調理師と名乗るための資格」に過ぎないので、従業員に取得者がいなくても特に問題はありません(無免許者が調理師を名乗った場合は罰せられます)。
とはいえ、調理師免許取得者がいることがお店の信頼感にも繋がるので、取得しておくことに越したことはないでしょう。

■居酒屋開業に必要なふたつの資格

居酒屋を開業するために最低限必要なのは「食品衛生責任者」と「防火管理者」のふたつの資格です。

・食品衛生責任者
食品衛生上の管理運営にあたる責任者のことで、居酒屋を開業・経営するためには営業者自身、もしくは従事者の誰かを食品衛生責任者に選任して保健所に届出をする必要があります。食品衛生責任者になるためには「食品衛生協会」が開催する講習会を受講しなければなりませんが、調理師や栄養士、製菓衛生士といった特定の資格保有者は免除されます。

・防火管理者
収容人員が30人以上の建物(もしくはテナント)に店舗を構える場合は、防火管理者を選任して消防署に届出をしなければなりません。ちなみに防火管理者は、延床面積が300平方メートル以上なら「甲種防火管理者」、300平方メートル未満なら「乙種防火管理者」に分類されるのですが、居酒屋であればほとんどの店舗が後者となるでしょう。防火管理者の資格を取得するためには、消防署などで実施されている「防火・防災管理講習」を受講する必要があります。

居酒屋開業に必要な手続き

必要な資格がそれほど多くない一方で、居酒屋を開業するためにはさまざまな手続きが必要となります。

・食品営業許可申請
飲食店を含めた食品の製造・販売などを行う34業種は、事前に都道府県知事から営業許可をもらう必要があります。
届出時期:店舗完成の10日前まで
届出先:保健所

・防火管理者選任届
先ほど説明した通りですが、収容人数が30人を超える店舗では、防火管理者を選任した上で「防火管理者選任届書」を提出することになります。
届出時期:店舗の営業開始まで
届出先:消防署

・防火対象設備使用開始届
建物や建物の一部を新たに使用したり、使用形態を変更(レストランから居酒屋に変えるなど)する場合に必要となる届出です。
届出時期:使用を始める7日前まで
届出先:消防署

・火を使用する設備等の設置届
厨房設備、乾燥設備、ボイラー、温風暖房機といった、火を使用する設備の中で特定のものを店舗内に設置する場合に届出をします。
届出時期:設備設置前
届出先:消防署

・深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、警察署にあらかじめ届出をしなければなりません。「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をするためには、営業開始届出書のほか、営業方法を記載した書類や店舗の平面図、飲食店営業許可書のコピーといった各種書類が必要となります。居酒屋でも深夜0時を境に酒類の提供をストップすれば、届出の必要はなくなります。
届出時期:営業開始10日前まで
届出先:警察署

特定の食材を使用する際に必要な届出

・フグに関する届出
フグを使った料理を許可なく提供できないことは、みなさんもご存知ではないかと思います。フグの取り扱いに関する資格や届出方法は都道府県ごとに少しずつ異なり、たとえば東京都では「ふぐ加工製品取扱届」や「ふぐ取扱所認証申請」といった届出をすることになります。フグ料理を提供する場合は必ず確認しておきましょう。

・生食用カキに関する届出
同じく生食用のカキをお店で提供する場合にも、「生食用かき取扱い届出書」の届出が必要となります。生ガキもフグと同じく、取り扱いを間違えると食中毒が発生してしまうおそれがあるので、取り扱いには十分注意しましょう。

そのほかにも税金や保険に関する届出として「個人事業の開業届」「労災保険」「雇用保険」「社会保険」などの手続きが必要となります。基本的には資格も届出も、一般的な飲食店を開業する場合とほとんど変わりありませんが、居酒屋ならではの届出である「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、申請時にいくつもの資料が必要になるので注意しておきたいところです。
将来居酒屋を開業しようと考えている方は、今回紹介した内容についてしっかりと覚えておきましょう。

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