雇用保険の被保険者は失業すると失業手当(=基本手当)が支給されます。
失業手当の支給期間に再就職するとそれが給付されなくなります。
このように、失業手当の支給日数を一定以上残して再就職した場合に一時金として支給されるのが再就職手当です。
再就職手当を受け取るには一定の条件を満たしていることが条件となります。
≪条件≫
【1】再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
【2】待期期間(7日間)後に再就職したこと
【3】再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
【4】過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
【5】ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
【6】ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
【7】再就職先で、雇用保険に加入すること
【8】退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
【9】ハローワークもしくは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通じて就職すること
(尚、求人@飲食店.COMはこれに属しません。)
再就職手当の支給について詳しくはコチラ↓
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf