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よくある質問

求人@飲食店.COMに寄せられる質問です。
こちらで解決しない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
Q1.オープニングスタッフとは、どれくらいの期間のことをいいますか。
求人情報登録時にご入力いただいた時点を基準とし、これからオープンするお店と過去3ヶ月以内にオープンしたお店の求人をオープニングスタッフ募集情報として掲載しております。
Q2.応募した企業から返事が来ません。
応募時にご記入いただいたメールアドレス宛てに「応募完了メール」をお送りしています。
このメールが届いている場合は、確実に企業へお届けしています。
「求人@飲食店.COM」では、企業に対して、応募や問い合わせに対する返信をできるだけ早期に行うようお願いしていますが、
なにぶん個別企業ごとの事情もあり、返信が遅くなることもあります。
例えば、応募メールを毎日チェックしていなかったり、応募者が多数の場合などには、返信が遅れることもあるようです。

「求人@飲食店.COM」では各企業の選考状況、経過等を把握することはできないようになっていますので、連絡が入らないことを懸念されているようであれば、
一度、応募先企業へ現在の状況を直接お問い合わせ下さい。
Q3.求人内容と面接時の説明が違っていました。
求人情報に『経験考慮の上、応相談』などの表記がある場合は見込条件になりますので、
面接時に若干の変更などがあっても面接時の条件が優先されることになっています。
ただ時給や勤務時間などが大幅に異なる場合は虚偽の広告ということになり、職業安定法に違反する行為となります。
万が一このようなことがありましたら、労働基準監督署がありますので相談されると良いでしょう。
(労働基準監督署のリンク http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
Q4.実際に働き出したら入社前の説明と条件が違っていました。
入社の際に締結した雇用契約書に照らして、職務内容に契約違反がないかをご確認の上、会社と交渉してください。
その際には雇用契約と照らし合わせて異なる条件をいつ迄に改善してもらえるかなど具体的に話を進めるようにしましょう。
もしも明らかな違反があり、会社との交渉がうまくいかないときは会社と労働者間のトラブルを解決する機関として
労働基準監督署がありますので相談されると良いでしょう。
(労働基準監督署のリンク http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
Q5.採用時に費用負担が必要と言われました。
求人@飲食店.COMでは対価を必要とする求人情報を認めていません。
万が一、『登録料』や『保証金』などの名目で金銭の支払いを要求された場合は、契約をせず、
以下の項目を明記してメールにてお問合せください。
■企業名
■職種
■経緯
Q6.会社から解雇されました。
雇用契約書に雇用契約の期間が定められており、それに基づいて雇用契約を打ち切る場合には、
『解雇』ではなく『契約満了』となるので、不当性はありません。
契約期間が定められている契約でまだ期間が残っている場合や、客観的に合理的な理由に欠ける場合は
使用者の権利の濫用として無効になります。
企業が従業員を解雇する場合、解雇予告が30日前までになければいけませんので、30日前までになかった場合は
予告手当 (賃金) を受け取ることが出来ます。
試用期間中であっても14日を超えて勤務している場合は同様の扱いを受けることが出来ます。
以上を踏まえた上で会社と交渉してください。
また会社との交渉がうまく行かない場合、労働基準監督署などの機関に相談してみてください。
Q7.採用後の労働相談
上記以外の問題や疑問については厚生労働省のホームページでも相談コーナーを設けて電話での対応などを行っております。

■総合労働相談コーナー (厚生労働省ホームページ内) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
Q8.再就職手当って何ですか?
雇用保険の被保険者は失業すると失業手当(=基本手当)が支給されます。
失業手当の支給期間に再就職するとそれが給付されなくなります。
このように、失業手当の支給日数を一定以上残して再就職した場合に一時金として支給されるのが再就職手当です。

再就職手当を受け取るには一定の条件を満たしていることが条件となります。
≪条件≫
【1】再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
【2】待期期間(7日間)後に再就職したこと
【3】再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
【4】過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
【5】ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
【6】ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
【7】再就職先で、雇用保険に加入すること
【8】退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
【9】ハローワークもしくは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通じて就職すること
  (尚、求人@飲食店.COMはこれに属しません。)

再就職手当の支給について詳しくはコチラ↓
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf
Q9.求人@飲食店.COMは人材紹介会社ですか?
いいえ。違います。
「人材紹介」とは就職・仲介を行う(あっせん)事業のことです。
「求人@飲食店.COM」は「求人広告掲載事業」であり、人材のあっせんを行う「人材紹介」は行っておりません。

≪補足≫
人材紹介事業は別名「職業紹介事業」と呼び、国が行う職業紹介事業がハローワークです。
それに対し、職業紹介事業を有料で行う民間機関が「有料職業紹介事業者」と呼ばれ、一般的に「人材紹介」と呼ばれます。
人材紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要になります。
認可を受けている人材紹介会社は、事業内容に「一般労働者派遣事業」もしくは、「有料職業紹介事業」と認可番号が掲載されています。